技能実習生 特定技能
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 技能実習生制度は、日本で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。技能実習制度の実施については、外国人技能実習生が日本において企業等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長五年(優良監理団体・優良実習実施者)とされ、技能等の修得は技能実習計画に基づいて行われます。
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もしも弊組合へのご要望などがあればご用命ください。連絡先:070-3108-8866(24H) TEL&FAX:043-356-5316
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